日本医療大学における研究費等及び研究活動の不正防止に関する基本方針

 日本医療大学(以下「本学」という。)では、「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正) 及び「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(平成26年8月26日文部科学大臣決定)に基づき、競争的研究費等を含む研究費等及び研究活動の不正防止に関する基本方針を策定し、研究費等の適正な管理・運営及び不正防止ための取り組みを行います。なお、競争的研究費等の定義は下記のとおりですが、本方針ではそれ以外の研究費全般も対象とします。

【※競争的研究費等の定義】

  • 科学研究費助成事業(文部科学省・日本学術振興会)
  • 厚生労働科学研究費補助金
  • その他の政府系研究費
  • 都道府県、市町村等の公的研究費
  • 民間系研究費のうち公募の形式をとっているもの

1 研究費等の運営及び管理の責任体制

 本学における研究費等の運営及び管理を適正に行うために以下のとおり定めます。

  1. 最高管理責任者:学長
    本学全体を統括し、研究費等の運営・管理について最終責任を負います。
  2. 統括管理責任者:学部長(研究)および事務局長(財務)
    最高管理責任者を補佐し、研究費等の運営・管理について本学全体を統括する実質的な責任と権限を持ちます。
  3. コンプライアンス推進責任者:学科長、学務グループ長
    統括管理責任者の指示の下、本学の各組織における研究費等の運営・管理について実質的な責任と権限を持ちます。
  4. 事務責任者:学務グループ長、管理グループ長
    研究費等の支払等の経理事務について責任と権限を持ちます。
  5. 不正防止委員会
    研究費等の管理・運営の適正化を管轄し、不正防止計画の策定及び進行管理を行います。
  6. 不正防止委員長:研究倫理委員長
    研究費等の管理・運営の適正化の調査について実質的な責任と権限を持ちます。

2 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備

 本学で取り扱う研究費等は多岐にわたり、使用ルールはそれぞれ異なります。会計ルールや研究活動における行動規範の理解不足による研究費等の不正使用等を防止する観点から、本学では以下の取り組みや環境の整備を行います。

  1. 適正な運営・管理の基盤となる環境の整備のため、関係規程を整備しました。また、学内説明会等を積極的に開催し、運営・管理の基盤作り及び関係者の意識向上を図ります。
  2. 事務処理手続の窓口として下記を設置します。
(事務処理手続窓口)学務グループ〈事務処理担当〉
TEL:011-351-6100
FAX:011-351-6160
E-mail:kenkyuhi@jhu.ac.jp
※受付時間 平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

3 不正を発生させる要因の把握と不正防止計画の策定・実施

 本学では、研究費等の不正使用の発生要因の把握に努め、公正な研究の実施及び研究活動上の不正行為の防止を図るために必要な活動を行う組織として、不正防止委員会を設置し、その進捗管理に努めます。不正防止委員会の主な業務は以下のとおりです。

  1. 具体的な不正防止計画を立案し提示する
  2. 研究者へ不正防止に必要な情報提供や、啓発・教育活動を行う
  3. 不正が発生した際に調査・認定・報告をする
  4. 不正発生後の再発防止計画を立案し提示する

4 研究費等の適正な運営・管理活動

 物品等の購入に係る不正を防止するため、物品調達のチェック体制を整え、当事者以外の事務職員が納品チェックを行っています。また、不正な取引に関与した業者に対しては、取引停止する旨を定めます。

  1. 研究費等の適正な運営・管理を行うため、事務部門による管理を徹底します。
  2. 適切な物品管理として、事務部門による納品検収を徹底します。
  3. 不正な取引に関与した業者への処分方針を整備します。
  4. 適切な使用に必要な情報を整理し、適宜提供します。

※相談受付窓口

研究費等の使用に関するルールや事務手続に関し、相談を受け付ける窓口として下記を設置します。

(相談受付窓口)学務グループ〈相談担当〉
TEL:011-351-6100
FAX:011-351-6160
E-mail:kenkyuhi@jhu.ac.jp
※受付時間 平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

5 情報の伝達を確保する体制の確立

 本学における研究活動等の不正行為に関する告発に対応するため、受付窓口を設置します。また、研究費等の使用に関するルールや事務手続について、相談を受け付ける窓口を設置するなど、情報が適切に伝達される体制の構築に努めます。

① 告発受付窓口

研究活動等の不正行為に関する告発受付窓口として下記を設置します。
告発受付窓口は、研究活動等の不正行為に係る通報を受け付けた後、すみやかに不正防止委員会へ連絡します。

(告発受付窓口)学務グループ〈告発受付担当〉
TEL:011-351-6100
FAX:011-351-6160
E-mail:gakujyutsu-g@jhu.ac.jp
※受付時間 平日9時00分~17時00分(12時00分~13時00分を除く)

② 告発等の取り扱い

(1) 研究活動の不正行為とは

 文部科学省「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」(文部科学大臣決定、平成26年8月26日)第1節第3項によります。詳細は下記を参照ください。

(2) 告発の方法

 告発は、次のいずれかの方法でも行えます。

1)書面(電子メール、ファックスを含む)の提出又は送付
2)電話
3)面談

(3) 告発を受領するための条件

1)告発は、原則として顕名により行われ、不正行為を行ったとする研究者・グループ、不正行為の態様等が明示されて、かつ、
 不正とする合理的因果関係が示されているもののみを受領し、受理の判断を決定します。匿名の告発の場合は、告発の内容に応じて、
 不正防止委員会が取り扱いにつき決定します。
2)不正行為の関係者と認定された者等に調査を実施すると共に、告発者にも調査に協力を求める場合があります。
3)調査の結果、悪意に基づく告発であると認定された場合は、被告発者に対して、告発者の氏名、所属、悪意に基づくものと認定した理由を
 通知し、告発者が本学に所属する者であるときは懲戒処分、刑事告発等の措置を行います

(4) 告発後の流れ

 書面による告発など、受付窓口が受領したか否かを告発者が知りえない方法による告発がなされた場合、告発者が顕名であれば当該告発者に、受付窓口が受領したことを通知します。その後の対応は以下のとおりです。

  1. 調査により不正の合理的理由を明確に提示可能な場合:告発受理(処理開始)
  2. 調査により不正の合理的理由が想定できるが明確な提示には至らない場合:観察(継続調査)
  3. 調査により不正の合理的理由を明確に提示することが不可能な場合:不受理または保留
    告発が受理された場合は、「研究上の不正行為」「研究費に関する不正」「研究倫理上の不正」の区分によって、それぞれ不正調査部会で審議されます。

6 内部監査

 本学における研究費等の適正な運営及び管理を徹底するため、監査本部は、監事及び監査法人と連携し、実効性のある監査を行います。

7 取引業者に対する方針

 「研究機関における公的研究費の管理・監査のガイドライン(実施基準)」(平成19年2月15日文部科学大臣決定、令和3年2月1日改正)において、取引業者に対して不正な取引に関与しない旨を記載した誓約書等の提出を求められており、本学では1件当たり50万円を超える取引又は2回以上取引が発生することが見込まれる場合に誓約書の提出を求めています。

8 取扱規程等

 取扱規程等は以下のとおりです。

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